Mumu Labo Partner Program 利用規約
最終更新日: 2026-08-21(第9版)
本規約は、佐藤 麻衣(屋号: Mumu Labo。以下「当方」)が運営するプロダクト(以下「対象プロダクト」)を対象とする Mumu Labo Partner Program(以下「本プログラム」)への参加条件を定めるものです。本プログラムに参加する全ての方(以下「パートナー」)は、本規約に同意したものとみなします。
第1条(定義)
- 「紹介リンク」「紹介コード」とは、パートナーを識別するために当方が発行する固有の URL パラメータ(
?ref=)またはコードをいいます。 - 「紹介ユーザー」とは、第3条の帰属判定により当該パートナーの紹介と判定された対象プロダクトの利用者(アカウント)をいいます。
- 「有料プラン」とは、対象プロダクトが有償で提供する料金プランをいい、無料で利用できるプラン(無料プラン)および無料トライアル期間を含みません。
- 「継続報酬」とは、紹介ユーザーが有料プランの料金を支払っている限り、当方がパートナーに継続的に支払う報酬をいいます。
- 「リリース日」とは、対象プロダクトごとの一般公開日をいいます。対象プロダクトが複数ある場合、先行料率(第4条)の適用にあたっては、各対象プロダクトの公開日をそれぞれの基準とします。
- 「事前登録」とは、対象プロダクトのリリース日までに、パートナーの紹介リンク経由で当方の事前登録リスト(お知らせメール)に利用者が登録されることをいいます。帰属の照合のため、当方は事前登録時に対象アカウントの識別情報(アカウント ID・登録メールアドレス等)の登録を求めることがあります。
第2条(参加登録)
- 本プログラムへの参加を希望する者は、当方所定の方法で申し込むものとし、当方の承認をもって参加登録が完了します。
- 当方は、参加希望者が以下のいずれかに該当する場合、承認しないことがあります。
- 本規約または対象プロダクトの利用規約に違反したことがある場合
- 反社会的勢力等に該当する、またはこれと関係を有する場合
- 申込内容に虚偽がある場合
- その他、当方が参加を相当でないと判断した場合
第3条(紹介方法・帰属の判定)
- パートナーは、当方が発行した紹介リンクまたは紹介コードを用いて対象プロダクトを紹介できます。
- 紹介の帰属(ある有料課金をどのパートナーの紹介として報酬の対象とするか)は、次の優先順位で判定します。上位の号で帰属が定まる場合、下位の号は適用しません。
- 当方の紹介リンク経由(明示的な紹介コードによるもの、および同一端末で 30 日以内に有効な Cookie による引き継ぎを含みます)で利用登録されたこと。
- 前号で帰属が定まらない場合において、リリース日までに当方の紹介リンク経由で当方の事前登録リスト(お知らせメール)に登録された利用者と、実際に利用登録した利用者との照合(登録メールアドレスを第一とし、次いでストアドメイン等の識別情報を用います)が一致すること。
- 前各号で帰属が定まらない場合において、利用登録時のアンケートで当該利用者が当方の紹介である旨を回答したこと(アンケート機能の提供開始後に有効となります)。
- 前各号で帰属が定まらない場合において、利用者の利用登録日から 30 日以内に、パートナーが当方へ書面で手動申告し、当方が証跡により相当と認めたこと。
- 複数のパートナーへの帰属が競合する場合、当方は時刻の記録された証跡にもとづき帰属を判定し、その判定を最終とします。
- いずれの号によっても帰属が定まらない利用登録は、いずれのパートナーにも帰属しません(オーガニック)。
第4条(報酬)
- 当方は、紹介ユーザーが実際に支払った有料プラン利用料金(消費税相当額を含む総額)の 20%(以下「基本料率」)を、当該ユーザーが有料プランを継続している限り継続報酬としてパートナーに支払います。
- 前項にかかわらず、事前登録された紹介ユーザーがその後有料プランを契約した場合、当該紹介に適用する料率を 30%(以下「先行料率」)とします。先行料率は当該ユーザーが有料プランを継続する限り維持されます。
- 先行料率の対象は、リリース日までに事前登録された個々の利用者に限り、対象数の上限は設けません。リリース日より後に発生した紹介には基本料率を適用します。
- 前各項にかかわらず、当方がパートナーの提案にもとづき新たに開発したプロダクトを、当該パートナー自身が紹介する場合、当該プロダクトに係る紹介の料率を 40%(以下「提案料率」)とします。提案料率は、当該紹介ユーザーが当該プロダクトの有料プランを継続する限り維持されます。なお、パートナーが提案した機能・プロダクトの個別開発(専用機能の受託等)を希望する場合、当方は別途開発費用について相談を行うことがあります。
- 報酬は、紹介ユーザーが無料トライアルを終了し、有料プランとして初回の課金が確定した月から発生します。無料プランおよび無料トライアル期間中は報酬の対象外です(基本料率・先行料率・提案料率のいずれについても同様とします)。
- 前項にかかわらず、利用登録時のアンケートの後日回答や手動申告等により、帰属の判定(第3条)が課金の開始より後に確定した場合、報酬は帰属の判定が確定した後に課金が確定した月の分から発生します。帰属の判定が確定する前に既に課金が確定していた月の分について、当方は遡って報酬を支払いません。
- 各紹介に適用される料率は当該紹介の成立時点で確定し、契約が継続する限り期間による逓減はありません。ただし本規約第14条に定める変更を妨げません。
- 紹介ユーザーが有料プランを一旦解約し、その後同一の利用者が再び有料プランを契約した場合、当該紹介の帰属および適用料率(先行料率を含む)は従前のとおり継続するものとして扱います。この場合、継続報酬は再契約後に有料プランの課金が確定した月から再開し、解約により有料課金が発生しない期間については報酬は発生しません。
- 報酬額は消費税相当額を含むものとし、当方はこれに別途消費税を加算して支払いません。源泉徴収が必要な場合、当方は法令にもとづき報酬から控除して納付します。
- 紹介ユーザーの支払に返金・チャージバック・不払いが生じた月は、当該月分の未払報酬を確定残高から控除します。既に支払済みの分は将来の報酬との相殺を優先し、相殺しきれない残額についてのみ第5条にもとづき返還を求めます。
第5条(成果の無効・返還)
- 以下のいずれかに該当する場合、当該紹介に係る報酬は発生せず、既に支払済みの場合はパートナーは当方の請求に応じてこれを返還するものとします。
- 紹介ユーザーの支払が返金・チャージバック・不払いとなった場合(当該月分)
- パートナー自身またはその関係者が運営するアカウントを紹介した場合(自己紹介)
- 不正な手段、虚偽の表示、第三者への無断のキャッシュバック等により獲得された紹介である場合
- 本規約に違反して獲得された紹介である場合
第6条(支払)
- 報酬は四半期ごとに締め、四半期末日時点の確定残高が ¥5,000 以上である場合に限り、翌月末までにパートナーが指定する銀行口座へ振り込みます。
- 四半期末日時点の確定残高が ¥5,000 に満たない場合、当該残高は次の四半期へ繰り越します。
- 振込手数料はパートナーの負担とし、報酬額から差し引くことがあります。
- パートナーは、支払に必要な口座情報等を正確に届け出るものとし、届出情報の誤りに起因して生じた不利益について当方は責任を負いません。
- パートナーは、報酬明細の通知を受けた日から 30 日以内に限り、内容について異議を申し立てることができます。
- 当方が本条に定める支払期日までに報酬を支払わなかった場合、当方は、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、未払額に対し年 14.6%(年 365 日の日割計算)の割合による遅延損害金をパートナーに支払います。
- 当方の責めに帰すべき事由により報酬の支払が支払期日から 30 日以上遅延した場合、パートナーは、当方への書面(電子メールを含む)による通知をもって、直ちに本プログラムへの参加を終了することができます。この場合においても、既に発生した報酬および前号の遅延損害金に係る当方の支払義務は消滅しません。
- 前2号は、第5条にもとづく成果の無効・返還、第12条にもとづく支払の拒絶、または紹介ユーザーの返金・チャージバック・不払いにより確定残高が減少した場合には適用しません。
第7条(禁止事項)
パートナーは、本プログラムの利用にあたり以下の行為をしてはなりません。
- 対象プロダクト名その他当方・Mumu Labo の商標・ブランド名を用いた検索連動型広告(リスティング広告)の出稿
- スパムメール、無差別なダイレクトメッセージ、その他迷惑行為による勧誘
- 対象プロダクトの内容・価格・提携関係について虚偽または誤認を招く表示を行う行為
- 自己または関係者のアカウントを紹介する行為(自己紹介)
- 当方の承認を得ないクーポン・キャッシュバック・値引きの提示
- 紹介ユーザーの代わりに対象プロダクトを契約し、または利用料金を請求し直す行為(再販・代理契約)
- 当方または対象プロダクトの信用・ブランド価値を毀損する行為
- 法令または公序良俗に違反する行為
- その他、当方が不適切と判断する行為
第8条(表示に関する義務)
- パートナーは、紹介を含む記事・投稿等に、景品表示法その他の法令にもとづき、広告・プロモーションである旨の表示(「PR」等)を自らの責任で行うものとします。
- 当方は、パートナーの掲載内容に事実と異なる記載がある場合、その訂正を求めることができ、パートナーは通知から 14 日以内に訂正するものとします。対象プロダクトの価格・仕様の変更時も同様とします。
第9条(商標・素材の利用)
- 当方は、パートナーに対し、本プログラムの目的(対象プロダクトの紹介)の範囲内で、当方が提供するロゴ・画像・スクリーンショット・文言等の素材を無償で利用することを許諾します。パートナーは、これらの素材を、動画・記事・投稿・サムネイル等のコンテンツ内で、レイアウト上必要な範囲でのサイズ調整・トリミング、および自己の解説・キャプションの付加を行って利用することができます。
- 前項にかかわらず、パートナーは、ロゴその他のブランド素材について、色・比率・字体の変更、装飾の付加その他その同一性を損なう改変を行ってはなりません。また、対象プロダクトの内容・価格・提携関係について誤認を招く形で素材を利用してはなりません。
- パートナーは、本プログラムの終了時または当方の求めがあった場合、素材の新たな利用を速やかに中止し、紹介リンクを削除または無効化するものとします。ただし、既に公開済みの動画・記事等について当方は削除までを求めるものではなく、当該コンテンツが現に有効な提携を表示していないこと(第8条のPR表示の維持を含む)をもって足りるものとします。
第9条の2(パートナーが作成したコンテンツ)
- パートナーは、本プログラムに関連して自らが作成した記事・投稿・画像・動画その他のコンテンツについて、当方が、対象プロダクトおよび本プログラムの宣伝・広告・マーケティングの目的の範囲内で、地域・期間・方法の制限なく、無償で利用(複製・公衆送信・翻案および第三者への利用許諾を含む)することを許諾します。
- 当方は、前項の利用にあたり、パートナーの名誉または信用を損なう態様での利用を行いません。
第10条(秘密保持)
パートナーは、本プログラムに関連して知り得た当方の非公開情報(個別の料率・条件、未公開の機能・計画等を含む)を、当方の事前の承諾なく第三者に開示してはなりません。本義務は本プログラム終了後 2 年間存続します。
第11条(個人情報の取扱い)
- パートナーが紹介に際して当方に提供する情報は、原則としてアカウントの識別情報(アカウント ID・登録メールアドレス等)・紹介日・紹介コードに限るものとし、紹介先の利用者その他の第三者の個人情報を当方に送信してはなりません。
- 当方は、前項の情報を帰属の判定・報酬の計算・支払の目的にのみ利用します。
第12条(反社会的勢力の排除)
パートナーは、自己が反社会的勢力等に該当せず、また関係を有しないことを表明し保証します。これに違反した場合、当方は何らの催告なく参加登録を取り消し、未払報酬の支払を拒むことができます。
第13条(契約期間・終了)
- 本プログラムへの参加は、参加登録の完了日から 1 年間とし、いずれかからの申し出がない限り 1 年ごとに自動更新されます。
- 当方およびパートナーは、30 日前までに相手方へ通知することにより、参加を終了することができます。
- 参加終了日までに成立していた紹介については、当該紹介ユーザーが有料プランを継続する限り、従前の条件で報酬を支払います。ただし、パートナーの規約違反による終了の場合はこの限りではありません。
第14条(料率・本プログラムの変更および終了)
- 当方は、必要と判断した場合、報酬料率その他本規約の内容を変更することができます。料率の変更は、変更日以降に新たに発生した紹介にのみ適用し、変更日時点で既に成立している紹介については従前の料率を維持します。
- 当方は、30日前までにパートナーへ通知することにより、本プログラムを終了することができます。この場合でも、終了日までに成立していた紹介については、当該紹介ユーザーが有料プランを継続する限り従前の条件で報酬を支払います。
第15条(免責・責任の上限)
- 当方は、本プログラムを通じてパートナーが特定の報酬額または成果を得られることを保証しません。
- 当方は、対象プロダクトの提供の停止・中断・仕様変更・終了により本プログラムに生じた影響について、当方の故意または重過失による場合を除き、責任を負いません。
- 本プログラムに関する当方の損害賠償責任は、当方の故意または重過失による場合を除き、直近 12 か月間に当該パートナーへ支払った報酬の総額を上限とします。
第15条の2(パートナーによる損害の賠償)
パートナーは、本規約に違反し、または自己の責めに帰すべき事由により当方に損害を与えた場合、当方に生じた損害(合理的な範囲の弁護士費用を含む)を賠償する責任を負います。
第16条(通知)
本プログラムに関する当方からの通知は、パートナーが届け出たメールアドレス宛の電子メールにより行い、発信した時点で到達したものとみなします。パートナーから当方への通知は [email protected] 宛とします。
第17条(個別契約)
当方は、特定のパートナーとの間で、本規約と異なる報酬料率その他の条件を定める個別契約(個別条件書を含む)を別途締結することがあります。この場合、当該パートナーについては個別契約の定めが本規約に優先します。
第18条(本規約の版・優先関係)
本規約は本ページに掲載する最新版を正とし、印刷物・PDF 等の複製物と相違がある場合は本ページの記載が優先します(第17条の個別契約を除く)。
第19条(準拠法・裁判管轄)
- 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
- 本プログラムに関して紛争が生じた場合、当方の主たる事業所所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
佐藤 麻衣(屋号: Mumu Labo)
制定日: 2026-07-10 / 最終改定日: 2026-08-21(第9版)